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個人事業主と法人設立の違い

  • 公開日:2014/11/10
  • 最終更新日:2021/02/12

設立個人の手続きの違い

個人事業でスタートするか、会社を設立するか、起業するにあたって事業形態をどうするのかは創業者の自由です。中には「個人事業者との取引はしない」という企業もあり、会社設立を求められるケースもありますが、基本的に制約はありません。

個人か法人かは、創業する業種の業界内の取引事情や事業規模などを考慮し、じっくり検討しましょう。

個人と法人では、設立方法や納税などで違いがあるほか、運営コストや給与面でも違いがあります。個人事業から始めて途中から法人化する方法もあります。どちらの形態がスタートに適しているのか、場合によっては専門家にアドバイスを求めることも必要です。

個人事業主の手続き

個人事業の場合、手続きが簡単で費用をあまりかけずに事業を開始できるということがメリットのひとつに挙げられます。実際に新規創業者の大半は個人事業からスタートしているように、事業が少人数で運営可能な範囲のビジネスを行う場合は、法人でなければ事業に参画できないなどの制約がない限り、個人事業でスタートするのが堅実といえます。

法人化を考えるのは事業の基礎を固め、売り上げが伸びて社員を雇用するようになるといった、事業規模の拡大が必要になってからでも遅くはありません。あえて法人にしなくても個人事業で堅実な経営をしていくことは十分可能です。

以下に個人事業開始に必要な手続きをまとめます。

1.屋号を決める

個人事業でも屋号を使うことができ、銀行口座、名刺、看板、記載住所、領収書や契約書についても、屋号での表記が可能で途中で変えることもできます。事業内容のイメージができて、印象に残り覚えてもらいやすい屋号をつけることをお勧めします。

2.税務署への届け出

開業にあたって必要となる届出書や申請書は、主には次の4つです。自分の事業にどれが必要なのか、税務署窓口や税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

  1. 事業を始める場合に必要な届け出
    「個人事業の開廃業等届出書」
  2. 青色申告を希望する場合に必要な届け出
    「所得税の青色申告承認申請書」
  3. 従業員を雇用する場合に必要な届け出
    「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
  4. 家族に給与を支払う場合に必要な届け出
    「青色事業専従者給与に関する届出書」

3.各種届出

従業員を雇用する場合には、労働基準監督署、ハローワーク、日本年金機構への届出が必要になります。

4.銀行口座の開設

すでに個人で持っている銀行口座を使ってしまうと、帳簿上に個人の支出なども含めてすべて記載することになってしまいます。事業用の口座をつくり、プライベート用の通帳と別に管理すると、事業の中身が見え、確定申告の際に手間が省けます。

法人設立の手続き

法人を設立しようと決めたら、まず法人の設立登記や届出が必要になります。手間と時間が掛かるため、司法書士などの専門家に依頼して手続きを行う人が多いのが実情です。

時間に余裕がない人には、やはり専門家へ依頼することをお勧めしますが、資金的に余裕がないなど自分で手続きをしようと決めた人はまず、各届出機関へ実際に足を運んで相談をしましょう。細かなアドバイスをしてくれます。

以下に株式会社設立手続きの概略をまとめていますので参考にしてください。

1.発起人会

発起人とは会社の出資者のことで、設立後は株主となる人のことです。発起人が集まって出資金、事業目的、設立時取締役、代表取締役、本店所在地、商号、決算期などを決めます。

2.会社印鑑作成

会社名、所在地が決まったら会社の印鑑を作ります。設立手続きの際に必要なのは代表者印とゴム印です。
※代表者印は大きさ(1cm~3cm)も決められているので注意して下さい。

3.定款作成

定款は会社の憲法のようなものです。法務局の相談窓口に行くと各々の内容に合った定款の見本を使って分かりやすく指導してくれます。

4.定款認証

公証人役場で定款の認証をしてもらいます。作成した定款の案を事前にメールかFAXでチェックしてもらうと認証当日の手続きがスムーズに済むでしょう。認証には5万円の手数料と4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款による手続きの場合、4万円の収入印紙は不要です。

5.資本金振込み

発起人の代表口座に出資金の振込みをします。登記の際には法務局に添付しなければならないので通帳のコピーが必要です。

6.会社登記

定款、登記申請書など必要書類を揃えたらいよいよ会社登記です。この日が会社の設立日で、いわば会社の誕生日ですので、日取りを気にする人もいるでしょう。なお、登記申請には必要書類のほかに登録免許税が必要です。登録免許税→出資金×0.7%(最低15万円)

各機関への届出

設立登記が完了したら税務署や市役所などに法人の設立を届け出る必要があります。提出期限が決まっている場合もあるので各機関に確認し、すみやかに手続きをしましょう。

札幌で会社設立をお考えの方はまずお問い合わせください。

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